グレーゾーン金利廃止
グレーゾーン金利廃止
利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を貸し出し額に応じて年率15%〜20%に制限しています。
ただし、利息制限法による上限金利を超えた利息でも、利用者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められており、その場合には出資法の上限金利である年率29.2%まで認められるが、実際にほとんどの消費者金融や商工ローンでは、利用者に何も説明もしないまま利息制限法を越えて出資法を根拠とした金利を適用しています。
この利息制限法により定められた上限金利年率15%〜20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
利息制限法により定められた上限金利年率15%〜20%を超えるグレーゾーン金利の部分の利息は、本来であれば支払う必要がありません。
しかし、国民生活センターの調査によると多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利(ほとんどの貸し金業者は出資法の上限金利29.2%を設定している)で払い続けていたそうです。
《利息制限法》
利息制限法は上限金利を年15〜20%に決められています。率に幅があるのは、貸付金額によって、利率が変動するからです。
10万円未満は20%
10万〜100万未満は18%
100万以上は15%
このように決められています。
《出資法》
出資法は上限金利が29.2%以上で貸すことは出資法違反になり、3年以上の懲役や300万以下の罰金が課せられます。
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